2023年民法改正と不動産の相続について

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最近、相続に関するご相談が増えています。その中で特に多いのが、土地や建物の相続についてのご相談です。
不動産は分割が難しいため、持分(各相続人が不動産に対して持つ権利の割合)の割合を算出することが一般的です。しかし、これは非常に複雑な作業となります。
さらに、複数いる相続人の中で、一人が相続する不動産に住んでいる場合、話し合いが難しくなることがあります。
また、ほかの相続人が自分の知りえないところで、遺贈(遺言によって行われる財産の贈与)の取り決めをしていた場合もあります。
ウィル・ビーではこのような様々なケースのご相談に対応しておりますが、2023年4月の民法の改正により、相続制度について3つの重要な改定が導入されます。今日はこれらの点についてご紹介します。

改定1:遺産分割の期間の見直し

相続が発生し遺産分割が行われるまでのあいだ、複数の相続人がいる場合、相続財産は共同で所有されます。これを「遺産共有」と言います。
これは一時的なもので、最終的には解消されることが前提です。
実際に遺産分割を行う際には、法定相続分や指定相続分に加えて、特別受益(特定の相続人が生前に故人から受けた利益)と寄与分(遺産の維持や増加に寄与した相続人への考慮)を考慮し、具体的な相続分に基づいて財産が分配されます。 しかし、時間が経過すると、この具体的相続分への配慮が難しくなります。
そのため、今回の法改正では、相続開始から10年が経過した後に行われる遺産分割については、特別受益と寄与分の考慮が適用されないように定められました。

改定1:遺産分割の期間の見直し

改定2:遺産共有における共有物分割請求が可能に

現行の法律では、遺産分割の手続きに特定の時期の制約はありません。また、遺産共有の状態では、共有物分割訴訟は認められていないのが現状です。この状況が、分割されないままの大量の土地が存在する一因と考えられています。
今回の法改正では、相続が開始されてから10年が経過した場合、相続財産としての共有物に対して共有物分割請求が可能となりました。これにより、遺産分割を進めようとしても一人の反対者により進行が滞るという問題が、少しでも解消されることを目指しています。

改定2:遺産共有における共有物分割請求が可能に

改定3:相続財産管理の仕組みの整備

たとえば土地が放置されて雑草が伸び放題になるなど、相続財産が適切に管理されていない場合、近隣住民に迷惑をかけることがあります。さらに、相続人の中には、遺産分割前に預貯金を使い込んでしまうなど、不適切に使用するケースも見られました。
改正前の法律では、第三者を管理人に指定することもできましたが、その適用は限られていました。
今回の法改正では、相続が始まった時点で、家庭裁判所が相続財産管理人をいつでも選任できるようになりました。これは相続の段階にかかわらず適用される包括的な規定です。

改定3:相続財産管理の仕組みの整備

おわりに

相続に関するご相談を受ける中で、弊社が一番重要だと思うポイントは相続が生じる前に準備をすることです。
弊社は相続に詳しい税理士と協力し、資産をお持ちの物件オーナー様に相続対策の事前準備をお勧めしています。
相続の準備を始めようと考えている方は、ぜひ当社にご相談ください。

この記事を書いた人

廣瀬 大輔 宅地建物取引士・既存住宅アドバイザー・消防設備士乙種第6類・第1種消防設備点検資格者・第2種消防設備点検資格者

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