ローンが通らなかったとき契約はどうなる?「ローン特約」の要点

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マンション購入では、多くの方が住宅ローンを利用します。ただ、売買契約を結んだあとに本審査で否決される可能性はゼロではありません。そのときに買主を守る仕組みがローン特約です。
ローン特約とは、「融資が受けられなかった場合に、一定の条件のもと契約を解除できる取り決め」のことです。

「ローンが通らなければ解除できる」と聞いたことのある方は多いでしょう。一方で、期限や手続きを誤ると、特約があっても解除できず手付金を失うリスクがあります。購入を検討されている方向けに、ローン特約の仕組みと、契約前に押さえておきたい要点を整理します。

ローン特約の確認ポイント

ローン特約は、購入契約の「安全装置」

融資が否認されたときの白紙解除を支える仕組み

不動産の売買契約は、一度締結すると原則として一方的にやめられません。違約金や損害賠償が発生し得るため、融資が組めないのに契約だけが残る状態は大きな負担になります。
ローン特約は、契約書に定めた条件で融資承認が得られなかった場合に、買主が不利益を抑えつつ契約を解除できるようにする条項です。一般的には白紙解除(契約が最初からなかったことに近い形で解消されること)となり、支払った手付金も返還される場合が多いです。

実務で多いのは次の2タイプです。

解除条件型

一定期間内にローン承認が得られなければ自動的に契約が解除されるタイプ

解除権留保型

融資が不成立のときに買主が期限内に意思表示をして解除するタイプ

現在は後者の「解除権留保型」が主流で、「否決された事実」だけでは自動解除にならず、期限内の通知が必要な点が重要です。

ローン特約がない状態で契約を結ぶと、融資が不成立になった場合でも売買契約は有効のまま残ります。その場合、現金一括での残代金支払いが必要になるか、契約不履行として違約金を請求されるリスクがあります。マンション購入ではローン特約の有無が、資金計画の成否を左右する重要な要素といえます。

手付金の金額は物件価格の5〜10%程度が一般的です。数百万円規模の手付金を失うリスクを考えると、ローン特約の条項を軽視できません。契約書の特約欄だけでなく、別紙の特約事項や覚書にもローン関連の取り決めが書かれていることがあります。サイン前に全文を読み、仲介担当者に不明点を質問しておきましょう。

2つのタイプの違い——手続きの流れが変わる

解除条件型と解除権留保型、どちらが有利か

解除条件型は、契約書に定めた期限までにローン承認が得られなければ、買主の追加手続きなしに契約が解除される仕組みです。手続きがシンプルな反面、契約書の文言によっては解釈の余地が生じることもあります。解除権留保型は、融資不成立が確定したあと、買主が期限内に解除の意思表示を行う必要があります。多くの売買契約で採用されているのがこの形式です。

解除権留保型では、否決通知を受け取ったら速やかに売主へ解除の意思表示を行う必要があります。通知方法は契約書で定められており、書面や内容証明郵便、場合によってはメールなど指定された方法で行う必要があります。期限を1日でも過ぎると解除権が消滅し、手付金の放棄や違約金請求につながる可能性があります。カレンダーに期限を記入し、仲介担当者とも共有しておくと安心です。

解除条件型を希望する買主もいますが、売主側は解除権留保型を好む傾向があります。売主にとっては、買主の意思表示があるまで契約関係が継続する解除権留保型の方が、次の買い手探しのタイミングを把握しやすいためです。交渉の結果、どちらの形式になるかは物件や売主の意向によって異なります。いずれにせよ、自分にとって不利にならない条項かどうかを確認することが大切です。

契約前チェックリスト
  • 融資金額と対象金融機関が明記されているか
  • 承認期限・解除期限の日付が具体的か
  • 解除権留保型か解除条件型か
  • 解除の通知方法(書面・メール等)が決まっているか
  • 事前審査の結果を共有できているか

トラブルを防ぐために、契約書で押さえるべき項目

契約書の確認項目

金額・金融機関・期限を曖昧にしない

ローン特約をめぐるトラブルは、条項の解釈や運用の食い違いから起きやすいです。契約前に、少なくとも次を具体的に確認しましょう。融資希望額、申込予定の金融機関名、承認を得る期限、解除の意思表示期限、解除時の手付金返還の扱いです。条件が抽象的だと、あとから「解除できる/できない」で対立しやすくなります。

金融機関名は、契約書に記載された機関で申し込む必要があります。契約書にない別の銀行だけで審査を受け、否決された場合は、特約による解除が認められないことがあります。複数行に同時に申し込む場合も、契約書に記載された金融機関を優先する必要があります。

買主には、融資成立に向けて誠実に申し込む義務があるとされます。意図的に審査を受けない、虚偽申告をする、契約と大きく違う条件だけで申し込むといった場合は、特約が使えなくなることがあります。審査が長引くときは、早めに売主側へ状況を伝え、解除期限の延長を相談する判断も有効です。契約前の事前審査(仮審査)を通しておくと、本審査での否認リスクを下げやすくなります。

事前審査では、年収、勤続年数、借入状況などをもとに融資可能額の目安が示されます。ただし、事前審査を通過しても本審査で否決されることはあります。物件の評価や、契約時点での収入証明書類の内容によって、最終判断が変わるためです。事前審査の結果だけで安心せず、本審査の期限管理も並行して行いましょう。

本審査では、物件の査定評価額が融資希望額を下回ると、融資が減額または否決されることがあります。築年数の古いマンションや、管理費・修繕積立金が高い物件ほど、金融機関の評価が厳しくなる傾向があります。気になる物件が見つかった段階で、担当者に融資可能額の目安を確認しておくと、契約後のトラブルを防ぎやすくなります。

誠実な申込義務についても理解しておきましょう。ローン特約は「審査を受けさえすれば何でも解除できる」というものではありません。契約書に記載された金融機関へ、記載された融資条件で、期限内に正式な申込を行う必要があります。申込書類の不備や、追加資料の提出遅延が原因で審査が間に合わなかった場合、解除が認められない可能性があります。

解除できる場合・できない場合を分けて理解する

「通らなければ必ず解除できる」わけではない

解除が認められやすいのは、契約書に書いた金融機関で審査を受け、正当な理由で否決され、期限内に解除の意思表示をした場合です。このとき手付金返還を伴う白紙解除となるのが一般的です。否決理由として、物件評価額の不足、年収に対する借入比率の超過、勤続年数の不足などが挙げられます。

反対に、解除期限を過ぎた場合、契約にない金融機関だけで審査した場合、買主側の都合や過失で融資が不成立になった場合は、特約が使えないことがあります。解除権留保型では期限経過で解除権自体が消えるため、手付金を放棄するか、違約金を支払う必要が生じる可能性があります。

また、ローン特約の対象外となる融資条件の変更も注意が必要です。契約書に記載された融資金額より少ない金額での借入を承認された場合、それを「融資不成立」とみなせるかは契約書の文言次第です。部分承認を受けた場合の扱いも、契約前に確認しておきましょう。

買主側の都合で融資が不成立になる典型例として、転職や退職、追加借入、連帯保証人の変更などが挙げられます。契約締結後に収入状況が大きく変わった場合、金融機関が融資を見送ることがありますが、これは買主側の事情による不成立とみなされ、特約による解除が認められないことがあります。契約から引渡しまでの期間中は、収入や雇用の安定性にも注意が必要です。

ローン特約とあわせて、引渡し期限や瑕疵担保責任(売主が物件の欠陥について負う責任)の条項も確認しておきましょう。融資が通ったあとに別の問題が発生した場合、ローン特約だけでは契約全体を白紙に戻せないこともあります。購入にあたっては、ローン特約を中心としつつ、契約書全体のバランスを見る視点が大切です。

ローン特約は購入時の重要な守りですが、期限・条件・手続きまで含めて契約書を読むことが前提です。不明点は仲介担当者や必要に応じて司法書士など専門家へ確認したうえで進めると安心です。