賃貸マンションの消防設備点検は義務?その現状は?

  • 賃貸管理

賃貸物件を経営していると、マンションの共用部分で様々な点検義務が発生します。そのうちの一つが、「消防設備点検」です。
ポストへ投函された書面やマンションの掲示板などで「X月X日に消防設備点検を実施します。ご協力をお願いします」と書かれているお知らせを見かけたことがあると思います。これが、消防設備点検をするための案内です。
しかしながら、賃貸マンションを経営されているオーナー様も、管理会社に任せているだけで、そもそも「消防設備点検」とはなんなのか、する義務があるのか、どんな事を点検すれば良いか分からない方も多いと思います。現状についても知っておくことで、賃貸管理の質にもつながりますので、ぜひお読みください。
今回は、消防設備士の資格を持っている廣瀬が詳しくご説明します。

賃貸マンションにおける消防設備点検とは?

賃貸マンションの廊下にある消火器

消防設備の設置が義務付けられている建物の消防設備に関しては、点検をする義務があります。(消防用設備等点検報告制度)
もちろん、マンションやアパートなどの共同住宅にも、「防火対象物」と呼ばれる消防設備があります。
これらの消防設備は火災になった時に、住人の命を守る大切なものなので、いかなる時でも正常に動作しなければなりません。そのために、定期的に点検確認し、報告する義務があるのです。

消防点検の種類・頻度・内容

総合点検

1年ごとに機器とそれに付帯する電子機器を動作させ、機能を確認する点検。機器点検に比べて細かい部分までチェックします。
例)機器点検の内容と合せて電子機器の配線状況、地区音響のデシベル確認、誘導灯の照度など

機器点検

6ヶ月ごとに設備の外観または簡易な操作により、機器の機能を確認する点検。
例)消火器の有効期限のチェック、避難はしごの稼働チェックなど

点検報告

一般的な賃貸物件の場合は、消防署に3年に1回報告する義務があります。
これを怠ると30万円以下の罰金などの罰則があるので、必ず定期的に点検・報告をするようにしましょう。 但し、店舗が1階にある集合住宅や大規模のマンションなど、特定の建物に関しては1年に1回の報告が義務付けられています。

誰が点検をするのか

点検の義務を負う人

消防設備点検のお知らせ

消防法17条により、消防設備点検の義務を負うのは下記のいずれかになります。

  • マンションのオーナー(所有者)
  • マンションを管理している者(管理者)
  • 住んでいる入居者(占有者)

オーナーや管理会社が義務を負うのはもちろん、入居者にも点検の義務はあります。
実際は、ほとんどの場合管理会社が関連業者にアウトソーシングを行っているので、入居者側はそれに応じる形になります。

入居者の立会いについて

ただし、入居者の点検の立会いは「努力義務」にとどまっているので、法律的な罰則はありません。
しかしながら、万が一火災になり、点検を行わなかったせいで被害が広がった場合は、損害賠償請求をされる可能性がありますので、できるだけ立会いに協力するようにしましょう。

有資格者による点検が必要なのか

延べ面積1000㎡未満のマンションの場合、法律上は資格のない管理人やオーナーが直接点検する事も可能です。
しかし、実際は知識のない人が点検をする事は難しい上に、消防署も有資格者による点検を推奨しているので、有資格者による点検が多く行われています。

消防設備点検の対象・種類

消火器などの「消火設備」

消火器の機器点検をしている様子

消防設備とは火災などが発生した時、水や消火剤で消火をするための機械器具・設備のことです。
消火器やスプリンクラーなどを思い出すと分かりやすいと思いますが、ここではそのうち最も一般的な消火器について説明します。
消火器は水や粉末を噴射し消火する器具です。点検方法としては、消火器は圧力で噴射するので、適度な圧力なのかを確認します。持ち手の近くにあるオレンジ色の矢印が黒い線の間に収まっていれば大丈夫です。併せて、有効期限もチェックし、製造から10年経つと交換をしなければなりません。

避難はしごなどの「避難設備」

避難設備は、避難はしごや誘導灯、救助袋、滑り台など、火災になった時にこれらの設備を使って避難できるようにするものです。
マンションなどの集合住宅だと、ベランダに避難はしごが設置されることが多いです。
これらの設備は、火災の際、すぐに使用できる状態でなければいけないので、周辺に邪魔するものが置かれてないか、正常に動くのかなどの確認をします。特に屋上から緩降機を使って降りてくるなど、避難器具の点検には正しい知識がないと、危ないことになり兼ねないので、なるべく有資格者に頼んだ方がいいでしょう。

火災警報器などの「警報設備」

火災が起きた時、それを感知し警報を鳴らす設備を、警報設備と言います。
天井に付いている火災警報器やガス漏れ火災警報設備、非常ベルなどが代表的な例です。
特に火災警報器に関しては、設置しているかしてないかで命に大きく関わる設備です。命を守るため、被害を最小限にするためにも実際に動作させて確認する必要があります。

連結送水管などの「消火活動上必要な施設」

火災発生時に消防隊が消火活動をするために必要な設備のことです。
迅速・円満な消火活動の為にどれも欠かせないもので、連結送水管、排煙設備、非常用コンセント設備等が含まれます。主に消火活動が難しいとされる高層階や地下に置ける消火活動の際に用いられることが多いです。

管理会社から見たあるべき「消防設備点検」

賃貸マンションでの消防設備点検の実状

バインダーを持っている消防設備点検の管理人

現状、ほとんどの管理会社は、消防設備点検を関連会社に外注しています。 ということで、外注を受けた会社がポスティングをして点検の周知をしたりします。
しかしながら、マンションの入居者からは「知らない人に部屋に入られるのが嫌」だと思われたり、そもそも不在で部屋に上がらせてもらえず、ちゃんとした点検が出来ていないことが多いです。
極端な話ですが、1棟のマンションに20室の部屋があるとして、そのうち2室しかきちんと点検ができなかったとしても、オーナー様が払う費用は同じです。そして、消防署も全ての部屋の点検ができることを前提にしてないので、このような報告書を受け付けています。それが昔ながらの「慣習」になっています。

当社が消防設備点検の内製化をした理由

報告書を受理してくれるのならば、別に良いのではないか?と思われるかもしれません。
しかし、本質的に消防設備点検をする理由は「人命と資産を守るため」です。果たして、このような点検で良いのか、悩むようになりました。
管理会社として、入居者の人命とオーナー様の資産を守ることはとても大事なこと。
当社も昔は他社さんのように、消防設備点検をアウトソーシングをしていました。なぜなら社内に資格を持った人も、出来る人もいなかったからです。しかし、ある日業者からもらった報告書を見て、ほとんど部屋の中までは点検できていないことに気が付き、驚きが隠せませんでした。
これでは、何のために消防点検をしているのか分からない。そこで当社では代表の提案で私ともう一人、管理部門の社員が消防設備士の資格を取り、内製化することにしました。
その結果、点検の実行率が多いときはほとんど、少ないときでも7割の部屋に入ってきちんと「消防設備点検」を行うことができるようになったのです。
その理由としては、やはりなんのつながりもない外部の業者よりも、入居者さまとのつながりがあるので、対応しやすいという点があります。我々はお部屋の鍵も預かっているので、入居者様が不在でも「部屋に入って点検をしても良いか」という許可も得られやすいです。入居者様との信頼関係があるので、意義のある消防設備点検を実施することができていると思います。

賃貸マンションの管理はウィル・ビーにお任せください。

ウィル・ビーは20年以上、目黒区・世田谷区・渋谷区を中心に展開している不動産会社です。仲介・売買と賃貸管理も行っています。
賃貸物件の管理・経営でお悩みのオーナー様は、是非当社までお気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

廣瀬 大輔 宅地建物取引士・既存住宅アドバイザー・消防設備士乙種第6類・第1種消防設備点検資格者・第2種消防設備点検資格者

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