節税のカギは3年以内!相続不動産の売却期限

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相続で不動産を取得すると、「なるべく早めに売却を検討したほうが良い」と耳にすることがあるかもしれません。特に税制の面では、3年以内に売却するかどうかが大きな分かれ道となります。

譲渡所得税と取得費の問題

不動産を売却するときには、売却価格から「購入時の取得費」と「売却時の諸費用」を差し引いた金額が利益(譲渡所得)とされ、そこに税金が課されます。
しかし相続の場合、被相続人がその不動産を何十年も前に取得していたケースが多く、当時の購入価格(取得費)が非常に低く算定されることが少なくありません。その結果、売却益が実際よりも大きく計算され、課税額が高くなってしまうという問題が生じやすいのです。

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取得費加算の特例とは?

この不利を軽減するために設けられているのが、「相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例」です。
相続時に支払った相続税の一部を、取得費に上乗せして計算できる制度で、譲渡所得を圧縮できるため、結果的に譲渡所得税を大幅に減らせる可能性があります。たとえば数千万円単位の相続税を支払っているケースでは、その加算分が大きな節税効果となる場合もあります。
ただし注意点は、この特例が適用できるのは「相続開始の年の翌年1月1日から3年10か月以内に売却した場合」に限られるということ。期限を過ぎてしまうと取得費加算が使えなくなり、余分な税金を負担することになりかねません。

売却を先送りにするリスク

相続した不動産をそのままにしておくと、次のようなリスクもあります。

  • 固定資産税など維持費の負担が続く
  • 管理が不十分になると老朽化や荒廃が進み、資産価値が下がる
  • 空き家状態が長引くと近隣トラブルや防犯上のリスクが高まる

つまり「使わないまま放置すること」が、税負担だけでなく資産価値の低下という二重の損失につながってしまうのです。

早めの相談と専門家のサポートが安心

相続不動産をどう扱うかは、税務・法律・不動産市場の知識が複雑に絡み合うため、個人で判断するのは容易ではありません。
ウィル・ビーでは、相続に強い司法書士や税理士と連携し、オーナー様ごとに最適な選択肢をご提案できる体制を整えております。「今すぐ売るべきかどうか」「貸す方がいいのか」「相続人間でどう分けるのがベストか」など、状況に応じて幅広くご相談いただけます。
相続した不動産の活用は、時間との勝負になることも少なくありません。まずは情報収集の一歩として、どうぞお気軽に私たちにご相談ください。

この記事を書いた人

廣瀬 大輔 宅地建物取引士・既存住宅アドバイザー・消防設備士乙種第6類・第1種消防設備点検資格者・第2種消防設備点検資格者

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