住宅購入に役立つ!税制優遇制度をご紹介

  • 住まいの選び方

マイホームを購入するときには、契約時にかかる印紙税や登記の際に発生する登録免許税のように、色々な税金がかかりますよね。でも、それぞれに負担を軽減してくれる税制優遇の制度もあるのです!
今回は、住宅購入に役立つ嬉しい制度をご紹介します。自分が利用できそうなものをチェックして、ぜひ有効活用してみてください。

住宅ローン控除

正式名称は、「(特定増改築等)住宅借入金特例控除」。 住宅ローンを利用してマイホームを購入したときや新築・増改築工事を行ったときに、一定の適用要件のもと、入居した年から最大13年間にわたり、所得税の還付または控除を受けることができる制度です。還付・控除の金額は、毎年の住宅ローン残高の0.7%で計算され、控除額が所得税額を上回る場合は、住民税から控除してもらえます。

住宅ローン控除を利用するためには、住所地を管轄する税務署に毎年確定申告をする必要があるので注意しましょう。会社員など給与所得者で通常確定申告を行わない方も、初年度のみ確定申告を行う必要があります。
なお、2年目以降は、税務署から送られてくる必要書類に記入し、年末調整書類とともに勤務先の給与担当者に提出すれば手続き完了です。

適用要件や申請に必要なものなど、制度の概要については、国税庁のHPをご覧ください。
また、令和4年度税制改正で控除率や所得要件に変更があったので、必要に応じてチェックしておきましょう。

住宅ローン控除:適用期間
2025(令和7)年12月31日入居まで(令和4年度改正により延長)

国税庁:No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)

財務省:令和4年度税制改正の大綱(1/8)

住宅ローン控除

住宅取得等資金贈与の特例

マイホームを新築・購入、増改築するために、親や祖父母などから援助された資金にかかる贈与税が一定額まで非課税になる制度です。住宅一次取得者である、若い世代の負担を軽くする目的があります。
通常、1年の贈与額が110万円を超えると贈与税が課税されますが、この特例が適用されると、最大500万円までが非課税となり、基礎控除110万円分と合計した最大610万円まで課税されません。
また、制度を利用する際は、贈与税の申告書と戸籍謄本や登記事項証明書などの書類を「贈与を受けた人」の住所地を管轄する税務署に提出します(1年の贈与額が110万円以下の場合は申告不要です)。

資金贈与の特例:適用期間
2023(令和5)年12月31日贈与まで(令和4年度改正により延長)

住宅取得等資金贈与の特例

なお、非課税になる金額の上限額はケースによって異なるので、実際に利用する際は国税庁のホームページで詳細を確認するか、税理士に相談しましょう。こちらも令和4年度税制改正により、受贈者の年齢要件の引き下げや控除額の変更など、制度の主要部分に改正があったため、利用する際には国税庁や財務省ホームページで確認しておくことをおすすめします。

国税庁:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

財務省:令和4年度税制改正の大綱(2/8)

印紙税の軽減

印紙税は、不動産の売買契約書や住宅ローンの契約などを交わすときにかかる税金のことで、契約書に収入印紙を貼って納税するものです。また、納税額は契約書に記載された金額により決まります。建築投資の促進や不動産取引の活性化することが主な目的で、この印紙税のうち、工事請負契約書と不動産譲渡契約書にかかる税率が期限付きで引き下げられています。
契約金額により軽減税額が異なるため、国税庁ホームページにて詳細をご確認ください。

印紙税の軽減:適用期間
2024(令和6)年3月31日作成分まで(令和4年度改正により延長)

国税庁:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

印紙税の軽減

登録免許税の軽減

土地や建物などの不動産の流動化と有効利用を促すことを目的として、登録免許税が軽減される場合もあります。例えば、新築住宅(建物)の所有権保存登記で軽減税率の適用を受ける場合は、自分が居住するための家であることの他にも、取得から1年以内の登記であること、登記簿上の床面積が50㎡以上の住宅であることなどの要件があるため、事前に国税庁ホームページを確認しましょう。

土地や建物の所在地を所轄する法務局に、市町村長が発行する「住宅用家屋証明書」を添付して登記申請することで制度を利用できます。

登録免許税の軽減:適用期間
住宅用家屋:2024(令和6)年3月31日登記申請まで(令和4年度改正により延長)
土地:2023(令和5)年3月31日登記申請まで

国税庁:No.7190 登録免許税のあらまし

国税庁:No.7191 登録免許税の税額表

不動産取得税の軽減

不動産取得税は、土地や住宅を購入・建築したり、贈与したりして手に入れたときに発生するもので、都道府県に納める税金です(相続などによる取得は非課税になります)。
床面積が50㎡以上240㎡以下など、一定の要件を満たした場合、「土地や住宅にかかる税率を4%から3%に引き下げる」、「宅地を取得したときの課税標準額を半額にする」などの措置が適応されます。
土地や住宅の所在地を所轄する都道府県の税担当窓口に減額申請します。申請期限などは、各自治体によって違うので、各自治体ホームページでご確認ください。

不動産取得税の軽減:適用期間
2024(令和6)年3月31日引渡しまで

固定資産税・都市計画税の軽減

固定資産税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳または登記簿などに所有者として登録されている人にかかる税金です。都市部ではこれに加えて、市街化区域内の不動産の所有者に対して「都市計画税」がかかります。
住宅用地の特例によって、固定資産税・都市計画税ともに減額されますが、適用判断や税額の計算は市町村が行うので、申請の必要はありません。
また、税率については各市町村によって違うので、それぞれのホームページなどでご確認ください。
※固定資産税と都市計画税は市町村に納める税金ですが、東京23区では都税として扱われます。

「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」にはさらに手厚い優遇も

認定長期優良住宅とは?

住宅を長く良い状態で残すために、「長期優良住宅等の普及促進に関する法律」の基準で設計・申請し、都道府県または市町村に認定された住宅をいいます。

認定低炭素住宅とは?

二酸化炭素の排出を抑えるために、「都市の低炭素化の促進に関する法律」の規定に該当するよう設計・申請し、都道府県または市町村に認定された住宅のことです。

長期優良住宅は、耐震性や維持管理・更新のしやすさなど、省エネ性能以外にも満たすべき基準がたくさんあるので、認定されるハードルが高くなります。

認定住宅新築特別税額控除

認定長期優良住宅や認定低炭素住宅を新築もしくは取得をした場合、一定の要件をみたすことで、その住宅の面積に応じた金額を所得税から控除してもらえます。必要書類を添えて、住所地を管轄する税務署に確定申告をすることが必要です。
また、この控除は、住宅ローン控除との併用ができず、一度どちらかを選択すると変更することもできないので、両方の制度を利用できる場合は、どちらを選ぶか事前にしっかり考えておきましょう。

認定住宅新築特別税額控除:適用期間
2023(令和5)年12月31日入居まで(令和4年度改正により延長)

国税庁:No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

まとめ

その他にも、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などにおいて、認定住宅の方が一般の住宅よりも控除などの優遇幅が大きく設定されています。このように、住宅購入に関係する税制優遇の制度はたくさんあります。
また、自治体によっては税制優遇だけではなく、太陽光パネルや高効率給湯器などの省エネ効果が高い機器を導入する際に、費用の一部を助成しているところもあります。
自分の自治体でどんな制度が受けられるか、はやめに確認しておきましょう。