不動産売却時の「手付金」とは?いくら支払われる?

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売買契約を締結する際に買主からお預かりする「手付金」とは、どんなもので、いくらくらい支払われるべきなのかご存知でしょうか?
売買契約において手付金はとても大きな役割を持っています。手付金の金額と役割についてご説明いたします。

手付金の金額について

一般的に、手付金は売買金額の10%とされています。しかし、売買金額にもよりますが、慣習としては5%前後でいただくケースが多いです。
また、宅地建物取引業法の決まりごととして、20%以上の手付金をもらうことはできないと定められています。
※20%以上の金額を先に受け取るときは、「中間金」という売買代金の一部として受け取ります。
手付金は、受け取ったからといってすぐに使ってしまうことは危険です。 なぜすぐに使ってはいけないかは、下記で順を追ってご説明します。

手付金の金額について

売買契約上の手付金の役割

売買契約上の手付金の役割に、支払った手付金を買主が一定期間内に「放棄」することにより、売買契約を解除できるというものがあります。
「契約は締結したが、よく考えたら、やっぱり買うのは取りやめたい」
「やむを得ない事情により、どうしても購入ができなくなってしまった」
こういった場合、基本的に「売買契約」とはそう簡単に放棄できるものではないのですが、手付金をあきらめることで、買主は契約を解除することが可能になります。

ただし、不動産は高額なため、手付金の5%でもたいへん大きな金額の負担になります。なのでこのようなことにならないよう、一般的に買主は物件購入を入念に検討したうえで契約にのぞみます。この「手付解除」については、手付金を放棄しても契約解除と認められない場合も存在します。
契約日から一定期間が経過している、または買主が明らかに売買契約を履行しようという行為をした(たとえば、手付金以外の売買代金を一部でも支払ったなど)などの場合は、手付金を放棄しても契約を解除することができない場合があります。

売買契約上の手付金の役割

手付金により契約を解除する場合

手付解除については、売主側から契約解除できる仕組みも存在します。
売買契約の締結度に、すでに手付金をあずかった売主が手付解除をしたい場合は、預かった手付金にプラスで手付金相当額を買主に支払います。これは「売主は倍返し」と表現されることが多いです。テレビドラマの有名なセリフにも似ていますね。
表現は「倍返し」ですが、買主が払う手付金と、売主が手付解除をしたい時に支払う手付金相当額は基本的には同額なので、売主だけ倍返しさせられるわけではなく、実際の負担金額は、買主側と同じです。
売主も買主と同様に、契約日から一定期間の経過後、または契約履行行為があった場合は手付金相当額を支払っても契約を解除することができない場合がありますので注意が必要です。

まとめ

手付金を受け取ってもすぐに使ってしまうのがなぜだめなのか。それは上記で説明した「手付金による契約解除」の可能性があるからです。
つまり、もらった手付金でも、万が一のときに買主に返さなければいけない場合もあるということです。
もちろん、契約解除というのは何かあった時の緊急の手段であり、契約がスムーズに進みお互い納得して終わるのが一番です。 しかし不動産売買契約のような大きなお金が動く場合は、何事も万が一に備えておくことが大事です。
実際に契約にのぞむときは、ぜひ上記のことを覚えておきましょう。

この記事を書いた人

廣瀬 大輔 宅地建物取引士・既存住宅アドバイザー・消防設備士乙種第6類・第1種消防設備点検資格者・第2種消防設備点検資格者

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