重要事項説明書および特約について解説します

  • 売却

売買契約を締結する際には重要事項説明と書面の交付を必ず行わなければいけません。
どちらかというと買主に向けて説明されることが多い重要事項説明ですが、売却する不動産の必ず知らなければいけない点を契約前に説明し、理解してもらった上で購入してもらうために売主にとっても重要なものです。
売買契約書と一部重複する内容もありますが、売却する不動産について、より詳細に記載されるのが重要事項説明書です。 下記で重要事項説明の主な内容について説明します。

1.重要事項説明書で記載される事項

重要事項説明書では、対象の不動産の近隣道路との関係についてや、法令に基づく制限、災害対策、契約にまつわる金額の事項、保証や責任についての項目が記載されます。
契約書と比べてもかなり多くの内容が記載されますが、すべて取引における必要かつ重要な項目となります。
これ以外には、下記で説明する対象不動産の個別特性、契約書面の条項を補足すること、また、契約書の条項と異なることが「特約事項」として記載されます。

重要事項説明書、および特約について

2.特約事項に記載される内容

重要事項説明書はいくつかの種類はありますが、基本的に内容は固定となっています。これは、売買契約書でも同様です。 その固定の書式のなかでは説明が不足してしまうことについて、特約事項に記載します。
具体的には、「1.重要事項説明書で記載される事項」に記載がある「法令に基づく制限」の該当する法令について、あらためて特約事項でその法令に関する詳細な説明を追記する、などがあります。 また、契約書と同じように、売買対象の不動産について重要事項説明書には書かれていないこと、かつ買主様に把握してもらわないといけないようなことを記載します。
これ以外には、一般的に「容認事項」と言われる内容が記載されます。 容認事項とは、例えば「このとりきめは現在の法律にもとづいたもので、将来に法改正が行われて制限が厳しくなったり緩和されたりしたら、それに従う」といった内容のものがあります。

重要事項説明書で記載される事項

3.重要事項説明書のポイント

重要事項説明書の内容は多岐にわたっており、初めて聞く言葉も多いかと思います。しかし契約書と同様に、売主様・買主様の双方ともその内容についてはすべて理解し、納得してから契約していただく必要があります。
わからない点があれば、その都度不動産会社に確認することをおすすめします。 説明を聞けば、思っていたよりも複雑ではなかった・・・というのが多いのも重要事項説明の特徴です。
わからないから聞き流していたことが、すべてが終わってから実はとても大事なことだった……となっても、売買契約では「聞いていなかったから無効」というのはできません。
あとから困ることにならないように、特に特約事項については売買対象の不動産のもっとも重要なことが記載されていることが多いので、契約書の本文以上にしっかり内容を確認し、わからないことはすべて明確にした上で契約に臨むようにしましょう。

重要事項説明書のポイント

この記事を書いた人

廣瀬 大輔 宅地建物取引士・既存住宅アドバイザー・消防設備士乙種第6類・第1種消防設備点検資格者・第2種消防設備点検資格者

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