更新のタイミングで賃料アップって実際にできるの?

  • 賃貸管理

賃貸のオーナー様にとって賃料は大事な収入源です。「物価も高くなっているし、次回からは、もう少し高い賃料に変更したい」というときに、賃料アップはできるのでしょうか?
結論から言えば、双方の合意があれば可能です。また、賃料の改定の時期についての法的な規定はないため、実際には更新時でなくても、いつでも交渉は可能です。
しかし、多くのケースでは、契約更新時のタイミングで交渉するようです。

賃料の値上げは「借地借家法」第32条の借賃増減請求権に基づいて行われます。
ただ単に収益を上げたいからというだけでは値上げはできず、値上げの正当な理由が必要となります。

賃料の値上げ

賃料の値上げの正当な理由

正当な理由とは次の3つのケースを指します。

  • 土地や建物の価格高騰により、現状の賃料が不相応となった場合
  • 公租公課(税金など)の増加により、現状の賃料が不相応となった場合
  • 近隣賃料との比較などにより、現状の賃料が不相応となった場合

しかし、いずれかに当てはまっても、一方的に値上げができるわけではありません。
賃借人も拒否や交渉はできるので、双方が協議をしたのちに、合意があって初めて値上げが成立します。いきなり家賃を値上げしても、合意がない場合は無効となってしまいます。

また、満了日までに話がまとまらず、契約期間を迎えたときには、借地借家法の定め通り、今までの契約条件と同一の条件で契約を更新したものとみなされてしまうのです(これを法定更新と言います)。
オーナー様管理の場合、賃借人とのやり取りを自身で行わなければならず、相当の時間と労力を使うことになります。場合によっては、このことがきっかけで賃借人との関係性が悪化したり、法的手続が必要になる場合もあります。
また、賃借人としては、家賃が上がるのであれば、安い物件に引っ越そうと退去してしまう可能性もあります。家賃を上げようと考えていたのに、逆に家賃収入が入らなくなってしまうこともあるのです。

家賃を上げようと考えていたのに、逆に家賃収入が入らなくなってしまう

当社の対応

当社では、更新が満期を迎えるまでに、賃料相場を確認し、オーナー様に対して報告をするようにしています。

  • 事前に相場の確認
  • 契約満了日の2~3ヶ月前に、オーナー報告
  • 入居者との調整

まず、条件変更も視野に入れて、契約満了日の2~3ヶ月前に、現在の賃料が適切かどうかを近隣相場と比較し、オーナー様へ更新の連絡を行い、意向を確認します。
オーナー様から値上げ希望があった際には、いくら家賃を上げたいかの希望を確認、建物管理料が上がっているかなどをヒアリングします。その後、物件の成約事例や近隣物件のピックアップなどを改めて行い、納得してもらえる条件を詰めていきます。

当社の対応

ただただ値上げをしたいといっても、賃借人としてはすぐに承諾はしてもらえないため、しっかりと裏付け資料の準備が必要です。準備が整えば、資料を送り、電話で賃借人との交渉をおこないます。
簡単に希望通り承諾してもらえるわけではないため、その度に双方の落とし所はどこなのかを調整を進めていきます。 ある程度期間をかけ、準備、交渉、検討とじっくりと話し合える期間があることも大切だと考えています。

まとめ

家賃の値上げや値下げは、法律で定められた権利ですが、交渉するのはとても大変なことです。管理会社に依頼した場合には、この一連の流れをオーナー様の代わりに行います。
賃料の値上げの交渉に悩んでいる、困っていることがあれば、一度、当社にお問い合わせください。少しでもお力になれるよう協力させていただきます。

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