登記識別情報の保管方法と注意点

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不動産取引において非常に重要な書類の一つに「登記識別情報」があります。これは、2005年に不動産登記法が改正された際に導入された制度で、従来の「登記済権利証」に代わるものです。登記識別情報は不動産の所有者であることを証明する一つの手段であり、売却や抵当権の設定など登記手続きの際に必要となることが多いため、その保管方法には細心の注意を払う必要があります。

登記識別情報とは?

登記識別情報とは、法務局が発行する12桁の英数字で構成されたパスワードのような情報で、登記完了後に「登記識別情報通知書」という書類に記載されて交付されます。この情報は本人確認の一手段として用いられ、他人に知られることで不正に登記が行われるリスクがあるため、非常に重要な情報です。

保管方法の基本

登記識別情報の保管にはいくつかの基本的なポイントがあります

紙媒体のまま保管

登記識別情報通知書は偽造防止のための特殊な加工が施されたA4サイズの書類で交付されます。この書類は折らずにクリアファイルなどに入れて、耐火性のある金庫や鍵付きの引き出しに保管しましょう。決して他人が容易にアクセスできる場所に置かないことが大切です。

スキャンやコピーの注意

デジタルで保存する際は、情報漏えいに十分注意が必要です。パスワード付きのPDFファイルとして保管し、クラウドサービスなどにアップロードする場合は二段階認証やアクセス制限をかけましょう。スキャンした画像をパソコンのデスクトップやメールに添付して保存することは避けるべきです。

情報の秘匿性を保つ

登記識別情報を記載した書類は、「通知書を見ただけでは識別情報そのものがわからない」形式で交付されていますが、それでも通知書の管理は厳重に行うべきです。見られたかもしれないという不安がある場合は、法務局に相談し、事前通知制度の利用など対策を講じることが可能です。

紛失時の対応

もし登記識別情報を紛失してしまった場合、再発行はできません。しかし、登記手続きが不可能になるわけではなく、「本人確認情報」や「事前通知制度」を利用することで登記が可能です。ただし、司法書士や弁護士などの専門家による確認手続きが必要になり、時間や費用がかかることから、可能な限り紛失を避けることが重要です。

今後の動向

近年では、不動産登記においてオンライン申請が進み、マイナンバーカードによる本人確認や、電子署名との連携なども検討されています。将来的には登記識別情報の役割も変わっていく可能性がありますが、現時点では依然として重要な書類であることに変わりありません。

まとめ

登記識別情報は、不動産の権利を守るための鍵とも言える情報です。その保管には物理的・電子的の両面からの対策が求められます。安易にデジタル保存したり、紙をぞんざいに扱ったりすることがないよう、日頃から意識して大切に保管しましょう。また、万が一に備えて、信頼できる家族や専門家に保管場所や紛失時の対応について共有しておくことも安心につながります。

この記事を書いた人

廣瀬 大輔 宅地建物取引士・既存住宅アドバイザー・消防設備士乙種第6類・第1種消防設備点検資格者・第2種消防設備点検資格者

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