住宅購入に必要なお金とは?諸費用の内訳を把握しよう

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「自宅を購入してみたい!と思ったけど、どういった費用がどれくらいかかるのか分からない」

という方は多いのではないでしょうか。
住宅は人生に何度も購入するというものではないので、知らないのは当たり前です。
今回は、自宅購入における費用についてご説明いたします。

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自宅購入時における諸費用の金額

自宅を購入する場合、購入価格の6~7%程かかると言われています。 例えば5,000万円の物件を購入する場合、300~350万円の費用がかかる計算です。
次に賃貸と比較してみましょう。 同じようなグレードの物件の場合、購入時の諸費用は賃貸の初期費用の約4倍かかります。 そのため、まずは「購入時の諸費用が払えるかどうか」がポイントになります。
購入時の諸費用がなくても物件を購入することは可能ですが、金融機関の金利が高くなったり審査に通りにくかったりというデメリットがあります。

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自宅購入時における諸費用の内訳

自宅購入時には様々な種類の諸費用がかかります。その種類や内訳を見ていきましょう。

登録免許税

住宅を購入するときには、土地や建物に買った人の所有権を登記する流れになります。
これは法務局(登記所)にある登記簿に土地や建物の所有権を記録して公示するための手続きです。
つまり、「この不動産は私が所有しているものです」ということを対外的に示すために行うものです。
登録免許税とは、この登記手続きの際に国に納める税金のことです。

司法書士費用

所有権の登記を行う際には司法書士のサポートが必要になります。
その際に司法書士に払う報酬が司法書士費用になります。
司法書士の報酬は、以前は決められた「司法書士報酬規定」に従って計算されていました。
現在は、「報酬規定」は廃止されており、完全自由化されています。
そのため、司法書士報酬は、各事務所によって相違があります。

固定資産税・都市計画税 精算金

不動産を所有すると、毎年、固定資産税と都市計画税を支払うことになります。
これらの税金は、本来であれば、購入後の負担となります。 しかし、住宅の購入時点でも支払うことがあります。
固定資産税と都市計画税は、1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている人が納税義務者となり、この納税義務者に対して請求されるものです。
そのため年の途中で不動産を売却した場合であっても、その年の1年分の税金がこの納税義務者に対して請求されます。
この場合、所有していなかった期間の納税額を精算することになります。
これが固定資産税・都市計画税の精算金です。通常は、日割りで精算することになります。
※精算に際しての起算日ですが、1月1日とする場合と4月1日とする場合があります。

仲介手数料

賃貸物件を借りる際と同じように住宅を購入するにも仲介手数料がかかります。
住宅の売買の際、売主と買主の間に入って意見の調整や契約事務などを行う不動産会社(仲介会社)に支払う手数料のことです。
その上限額は、「売買代金(消費税分は除く)の3%+6万円+消費税」と定められています。(代金が400万円を超える場合)

住宅ローン関連費用

物件購入する際には住宅ローンを借りるのが一般的です。
住宅ローンを借りる際には融資手数料・火災保険料・ローン保証料などの費用がかかります。



まとめ

いかがだったでしょうか?
ウィル・ビーでは物件購入にかかる費用のより細かいご説明はもちろんのこと、 資産価値が落ちにくい物件のお探しをお手伝いすることができます。
その他にも物件購入に関してご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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