2022年税制改正 今後の住宅ローン減税どうなる?
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021年12月10日に自民党が2022年の税制改正大綱を発表しました。
現行の住宅ローン減税が2021年12月31日をもって終了になる予定ですが、
控除率の引き下げや減税対象額の取り扱い等来年以降予定される制度はどうなるのでしょうか。
住宅ローン控除
まずは国土交通省から出された「国土交通省税制改正概要」から住宅ローン控除に関する箇所を抜粋したものをご覧ください。
- 住宅ローン減税 以下の措置を講じた上で、4年間延長
- 控除率を 0.7%、控除期間を 13年等とする
- 環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる
- 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和
- 新築住宅の床面積要件について、当面の間、40㎡以上に緩和 (所得税額から控除しきれない額は、個人住民税から控除する制度についても継続)
制度の期間延長 ⇒ 4年間延長
年末に期限を迎える「住宅ローン減税」は、新制度では4年間延長され、2025年末が期限とされました。
控除率の引き下げ ⇒ 1%から0.7%へ
住宅ローンの低金利が続いたことで、減税控除額がローンの支払い利息額を上回る「逆ザヤ」が生じ、それによって住宅ローンの控除率については、現行の1%から0.7%に縮小されました。
控除期間 ⇒ 新築13年、中古10年
原則10年間(特例13年間)となっている新築住宅を対象とした減税期間は、原則13年間に延長(中古は10年間に据え置き)となりました。
借入上限額 ⇒ 3000万から2000万に引き下げ
減税を受けられる所得の上限は現行の3000万円から2000万円に引き下げられました。
控除の対象となる「ローン限度額」が、居住年が2022・2023年の場合よりも2024・2025年のほうが段階的に縮小されるようになっています。
所得要件引き下げ ⇒ 年収対象を3000万以下から2000万以下
2022年1月1日以降に居住開始した場合は、これを2000万円に引き下げるとしています。
住宅の床面積一部緩和 ⇒ 50㎡から40㎡へ緩和
この床面積要件緩和は消費増税に伴う2019年の改正で適用され、当面の間継続という形に。床面積要件が50㎡から40㎡へと緩和されています。
※但し年間の所得が1000万円以下のものに適用
中古住宅の築年数要件を撤廃 ⇒ 昭和57年1月1日以降
これまでは、中古住宅の場合に「木造住宅は築20年以内、耐火構造(いわゆる鉄筋コンクリート造りのマンション)は築25年以内」といった要件がありましたが、この築年数要件が撤廃されます。
代わりに「登記簿上の建築日付で昭和57年1月1日以降の住宅」1982年以降の住宅は新耐震基準に適合するとして、既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書、または耐震基準適合証明書(既存住宅性能評価書)の提出が不要になりました。
新築・中古住宅など住宅の種類によっての違いは?
今回の改正で新築住宅のなかにZEH、省エネ基準が追加されました。環境性能に応じて優遇が手厚くなっています。
逆に、いわゆる“一般の”住宅は借入限度額が4000万円から3000万円に引き下げ、2024年以降の入居では0円(2023年までの建築確認で2000万円)、控除期間が10年になるなど露骨に差が作られています。
それぞれの住宅でどれくらい控除額が違うのでしょうか。改正後の住宅ごとの違いを見てみましょう。
一覧で見てみると、認定住宅が一番控除金額が多く455万円となっています。
(認定住宅とは長期優良認定住宅、認定低炭素住宅がこれにあたります。)
マンションであっても認定住宅を得ているものもあるため、購入の際は確認したいポイントです。
長期優良住宅の申請・審査には20から30万円がかかるとしても控除の金額を考えるとお得なのではないでしょうか。
また、申請を受ければ性能が満たされた住宅であることが証明されます。
ここで気を付けておきたいのが最大の控除額と実際に控除される金額とは必ずしも一緒ではないということです。
住宅ローン控除は納めた所得税と住民税から行われるため、年収によって控除額の上限は異なってきます。
一度自分の年収から控除が可能な金額を計算してみましょう。
今住宅ローン控除を受けている人への影響は?
現在既に住宅ローン控除の適用を受けている人は2022年の改正対象とはならず、現在の控除率や限度額などが継続されます。 つまり影響はありません。
改正で最大控除額はどれくらい変わったのか
2022年住宅ローン控除改正によるトータル最大控除額の変化
こうして見てみると、認定住宅やZEH、省エネ住宅は減額が比較的少なく、環境性能に配慮した住宅に手厚い方向へ改正されたことがわかります。