不動産にはどんな種類がある?購入する前にチェックしたい大切なポイントを解説
- 住まいの選び方
一口に不動産と言っても、ライフスタイルや家族構成によって不動産の選び方は変わってきます。自分たちで住むだけでなく、親と同居したり不労所得を得たりと幅広く活用できるのも、不動産を取得するメリットと言えるでしょう。
本記事では不動産売買で取引される不動産にはどのような種類があるのか、選ぶ際にどのような点に着目したらいいのかを解説していきます。これから不動産の購入を検討しているという方の参考になれば幸いです。
1.不動産の種類はライフスタイルや目的に合わせて選ぶ
不動産売買で取引される不動産の種類には、大きく分けて「マンション」「戸建て」「土地」「投資用」の4つの種類があります。 どのような目的で不動産を取得したいのか、どれほどの期間必要かによっても選び方が異なるため、種類ごとの特徴を理解しておきましょう。
マンション
マンションの魅力はセキュリティの高さと設備の豊富さ。オートロックや防犯カメラ、宅配ボックスといった設備が既に備わっていることが多く、快適で安心した暮らしを手軽に手に入れられます。 マンションはさらに誰でも暮らしやすい間取りに作られていることが多いので、戸建て住宅よりも売却しやすいという特徴があります。家族構成の変化や引っ越しを機に不要になった場合でも、他の不動産と比較しても手放しやすい点が魅力です。
戸建て
戸建て住宅は賃貸マンションよりも面積が広いので、家具のレイアウトの自由度が高いのが特徴。のびのびとした生活空間を確保できるので、子供のいる家庭や親世帯との同居にもおすすめです。またマンションの場合は、管理規約や建物の構造によっては大規模なリフォームが難しい場合も少なくありませんが、戸建ては比較的リフォームしやすいため、水回りに手を加えたり、バリアフリーな住まいに作り替えるというようなことも可能です。
土地
新築で戸建住宅を建てたいと考えている場合は、土地の購入から始めてみてもいいでしょう。既存のマンション・戸建て住宅を購入するよりも費用はかかりますが、間取りや設備だけでなく、室内のコンセント配置や庭・駐車場のレイアウトまで自由自在。結婚を機にマイホームを手に入れたいという人だけでなく、子育てや介護のために、より安全性の高い住宅で暮らしたいと考えている人におすすめです。
投資用
今既に暮らしている家がありながらも、さらに家賃収入による不労所得が欲しいという人は、投資用の不動産に注目してみてはいかがでしょうか。管理会社に管理を委託すれば物件の近くに暮らす必要もありません。不要になったら売却したり、自分で住んだりする選択肢もあります。
2.マンション購入時は管理方式をチェック
マンションを購入する際に注目したいのが管理方式です。 分譲マンションの場合はマンション内で起きる設備の故障や住民同士のトラブルは、管理組合または管理会社に依頼する形で対処することになります。 マンションの管理方式は、「自主管理」「一部委託・全部委託」の2つに分類できます。
自主管理
「自主管理」とは、マンション管理組合が賃貸物件の管理を行うことを言います。管理会社ではなく組合員自身でマンション全体の管理を行うため、管理費用を安く抑えらえるという点がメリットと言えます。 一方で、日々の管理業務や住民同士のトラブルにも対応する必要があるため、手間や苦労が絶えないという側面もあります。
一部委託・全部委託
管理会社に管理の一部を委託することを「一部委託」、全てを委託することを「全部委託」と言います。 自主管理と比較して管理費用が割高になる傾向にありますが、設備が故障した場合や万が一の事故の際に、迅速に対応してもらえるという利点があります。
3.重要視したい耐震性能
地震大国とも言われる日本で住まいを購入するなら、身の安全を守るためにも建物の耐震性能は確認しておきたいところ。建物の耐震性能を判断する際には建築年月日ではなく 「建築確認日」に着目する必要があるというのを覚えておきましよう。
旧耐震基準
「旧耐震基準」は、震度5程度の揺れでも倒壊しないか、破損しても補修して生活できるほどの耐震性が求められる基準です。 建築確認日が1981年5月31日以前であれば旧耐震基準の建物です。
新耐震基準
「新耐震基準」は、中規模(震度5強程度)の地震でほとんど損傷しない耐震性が求められており、さらに大きな震度6強〜7程度の地震でも倒壊しないことを目標としています。 新耐震基準は1981年6月1日に施行されたため、建築確認日が1981年6月1日以降であれば新耐震基準を満たしています。
2000年基準
1995年に発生した阪神・淡路大震災で多くの木造住宅が倒壊したことを受けて追加されたのが「2000年基準」です。 より優れた耐震性能を備えた木造住宅が流通するように施行された基準で、建築確認日が2000年6月1日以降の建物に適用されています。
4.土地を購入する際に知っておきたい権利の話
戸建て住宅を建てるための土地を購入する際、必ず知っておくべきなのが土地に関する権利についてです。 土地を取得するには「所有権」を購入する方法と「借地権」を購入する方法の2種類が存在します。
所有権
「所有権」とは「土地を所有する権利」のことを言い、土地の売買で一般的に多く取引されるのがこの所有権です。土地の所有者になることで住宅を建てる権利を得るだけでなく、その後の売却や贈与・相続といった処分も原則自由にできるようになります。
借地権
一方「借地権」は「土地を借りる権利」のことを指します。所有権と比較して取得費用が安い点がメリットですが、所有者から土地を借りている状態なので、毎月地代の支払が発生します。さらに住宅ローンの審査が厳しかったり、建築できる建物に制限が生まれたりするという側面もあります。
地上権と賃借権
借地権はさらに「地上権」と「賃借権」の2つに分類できますが、2つのうちで自由度の高い権利は「地上権」です。
賃借権の場合は、建て替えの際に土地所有者に承諾を得る必要があるだけでなく、承諾を得るための費用や、建物の利用条件を変更する場合の費用などが追加でかかる場合もあります。
一方で地上権の場合は、建物の建て替えや修理をする際に、土地所有者の承諾を得る必要はありません。さらに第三者への地上権の譲渡や転貸・抵当権の設定も可能です。
購入する土地の権利が「所有権」なのか「借地権」なのかによって、建てられる住宅や取得後にかかる費用、不要になったときの処分方法が大きく異なるため、慎重に比較するようにしましよう。
まとめ
不動産の購入は、人生のうちで最も高価な買い物になるということがほとんどだと思います。 どんな暮らしをしたいのか、将来的に家族構成が変化したり不動産を手放したりする可能性はあるかなどを考えながら選択すると、より自分に合った住まいの形が見えて来ると思います!