重要事項説明書には何が書かれているの?
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不動産の売買契約を行う前に、必ず渡されるのが「重要事項説明書」という書面です。どんなことが載っているのかいまいち理解していない人も多いのではないでしょうか?
ここでは重要事項説明書の内容について解説します!
重要事項説明書とは?
宅地建物取引業者(宅建業者)が不動産の売買や貸借を行うときは、契約の成立前に必ず宅地建物取引士(宅建士)が、物件や契約にかかわる重要な事項について説明をしなければいけません。説明内容がまとめられた書面が「重要事項説明書」です。宅建士には説明と同時に重要事項説明書を買主に交付することが義務づけられています。
重要事項説明を行う目的は、買主を保護することです。人生の中で不動産を購入する機会は少なく、不動産に関する十分な知識や経験を持っている人はあまり多くありません。不動産の売買は高額な取引ですから、もしも誤解や勘違いをしたまま契約してしまったら大変ですよね。買主が損をするのを防ぐために、不動産取引の専門家である宅建士によって説明が行われます。
契約書との違いは?
重要事項説明書と契約書はまったく別の書類です。重要事項説明書が契約を結ぶ前に交付されるのに対し、契約書は実際に契約を結ぶ際に交付されます。重要事項説明書に署名と捺印をしただけでは契約したことにはなりません。
ちなみに重要事項説明書は必ず宅建士が説明しなければいけませんが、契約書の作成は宅建業者であれば宅建士以外でも可能です。
重要事項説明書にはどんな内容が書かれている?
重要事項説明書には、取引する不動産や契約についての重要事項が記載されています。 宅建士から説明を受けたときに理解しやすいように、事前に内容を知っておくことが大切です!ここでは「取引物件に関する事項」と「契約条件に関する事項」に分けて解説します。
取引物件に関する事項
取引物件に関する事項では、主に下記の内容が記載されています。
それぞれ特に気をつけたほうがいいポイントについて見ていきましょう。
物件の基本事項(所在地・種類・構造・床面積)
物件の所在地や面積などの基本事項や、取引価格を登記簿の表示面積で確定する公簿売買なのか、実際に面積を測定して確定する実測売買なのかが記載されています。 広告に載っている情報と合っているか、取引面積が合っているかをしっかり確認しておきましょう。特に住宅ローン控除などの減額措置を利用する場合、面積が要件の1つになっているため注意が必要です。
登記された権利に関する事項
現在の所有者以外に権利を持っている人がいる場合、ここに記載されます。 また、現在の所有者のローンなどによって抵当権が登記されている場合があります。原則引き渡しまでに抹消されることになっていますが、念のため宅建業者に確認しておくことがおすすめです。
法令に関する制限事項
建築基準法や都市計画法で定められた用途地域や建ぺい率、容積率などが記載されています。内容によって建築できる建物の階数や用途などが変わるため、建物を建てる予定がある場合は特に注意しましょう。
敷地と道路(私道)との関係
敷地に面している道路の種類や道路幅などが記載されています。原則として、敷地が道路に2m以上接していないと建物を建てることはできません。また私道に面している場合、負担金が発生することがあるので気をつけましょう。
飲料水・電気・ガスの整備状況
飲料水・電気・ガスが問題なく使用できるかどうかや下水の処理方法など、インフラの整備状況が記載されています。整備がされていない場合、買主の負担金が発生することがあるので要注意です。
契約条件に関する事項
契約条件に関する事項では、主に下記の内容が書かれています。
こちらも特に重要なポイントについて解説していきます。
購入代金の他に必要なお金について
手付金、固定資産税、管理費の精算金など、物件の購入代金の他に必要なお金について、金額、目的、受け渡しの時期などが記載されています。買主にとって大きすぎる負担になっていないか、万が一売主が物件を引き渡せなくなったときに手付金を返してもらうための保全措置はあるかなどを確認しておきましょう。
契約の解除について
契約の会場ができる場合や必要になる手続き、契約解除により発生する違約金などが記載されています。物件や契約に万が一の不備があった場合に備えて、気になる点は事前に確かめておくことがおすすめです。
金銭の貸借(ローン)の内容について
物件を購入するためのローンについて、金額や金利などの融資条件や、もしも融資が受けられなかった場合に契約が解除されるかどうかも記載されています。住宅ローンなどを利用する予定の人は特に注目しておきましょう。
注意点
重要事項説明書の内容は不慣れな人にはわかりづらい点もあるため、理解できないまま説明を受け終えてしまう人も多いのではないでしょうか?
しかし、重要事項説明書に署名と捺印をしたあとは、重要事項説明に関することを理由に契約を解除することはできません。それは、サイン済みの重要事項説明書は「宅建士から重要事項説明を受けて内容に納得した」という証明になるからです。
そのため、宅建士から説明を受けているときに少しでも気になる点やわからない点があれば、遠慮せずにどんどん質問するようにしましょう。
また、重要事項説明書に変更があった場合は、宅建業者に新たな書面を作成してもらうことをおすすめします。
あとから自分で修正したのではないかと疑われるリスクがあるため、修正テープや訂正印などで修正を行うのはやめましょう。変更点をそのままにしておくのは当然NGです。
まとめ
重要事項説明書には、取引物件や契約条件に関することなど、不動産を売買するうえでとても大切な内容が記載されています。 重要事項説明を受けるときは疑問点や不明点をその都度確認し、内容をよく理解し納得したうえで契約することが、不動産売買で後悔しないための大切なポイントです。