不動産の手付金とはどんなもの?
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不動産購入の意思表示をしたら、手付金が必要になります。しかし、支払わなければいけないことはわかっていても、そもそも手付金がどんなものか詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。
本記事では手付金について解説しますので、不動産の購入予定がある人はぜひ参考にしてくださいね。
不動産売買の手付金とは?
不動産売買の手付金とは、契約の成立時に買主が売主に対して支払うお金のことです。
手続きの手間を省くために契約書上では「残代金支払いのときに売買代金の一部として充当する額」と記載されることが一般的です。しかし、手付金を支払ったからといって売買代金を支払ったことにはならないため注意しましょう。
手付金には証約手付・違約手付・解約手付の3種類があります。それぞれの性質や目的は以下のとおりです。
証約手付
契約成立を証明することを目的とした手付金。
違約手付
「期日までに買主が売買代金を支払わなかった」「期日まで売主が不動産を引き渡さなかった」などの債務不履行があった場合、損害賠償とは別に違約金として没収できる性質をもった手付金。
解約手付
売買契約が成立した後でも、相手が契約の履行に着手するまでの間であれば手付金を利用して契約の解除できるという性質をもった手付金。
売主が宅建業者(不動産会社)の場合、宅地建物取引業法(宅建業法)によって「不動産売買における手付金は解約手付とする」と定められています。契約解除のためには、買主は支払った手付金を手放すこと、売主は手付金を倍にして買主に返還することが条件です。相手が契約の履行に着手した後は契約の解除ができませんので気をつけましょう。
ただし、契約に「買主が住宅ローンを借りられなかった場合は違約金の負担なく手付金が返還され、無条件で契約を解除できる」というローン特約がついている場合は特約に基づいて契約が解除され、手付金も返金されます。
ちなみに「契約の履行に着手」とは、契約を達成することを目的とした行動のことです。買主の場合は中間金の支払いや売主に対する物件引き渡しの催促、売主の場合は物件の引き渡しや買主のために所有権移転登記の手続きを行うと契約の履行に着手したことになります。相手が行動したかどうかがポイントになるので、自分が契約の履行に着手していても問題ありません。
手付金を支払うタイミングは?
手付金の支払いは基本的には売買契約と同じタイミングで行われ、現金か小切手を使用することが一般的です。
買主は契約締結後に住宅ローンの本審査を申し込むことになりますが、遅くても銀行からお金が振り込まれるより前に支払わなければいけません。
手付金の金額の目安は?
手付金は一般的に売買代金の5%〜10%程度が目安です。購入する不動産が中古物件の場合は売買価格の5%、新築物件の場合は10%が相場といわれています。
ただし売主が不動産会社の場合は、宅建業法で手付金の上限が売買価格の20%に制限されています。不動産の知識がない一般消費者の保護が目的です。
手付金の注意事項
売主の失踪や不動産会社の倒産など、万が一の事態が起きて不動産の購入ができなくなった場合、手付金が返ってこないリスクがあります。いざというときに備えて、手付金を返還してもらうための保全措置を売主が行っているかどうかを確認しましょう。
また、住宅ローンに手付金を組み込むことは難しいため要注意です。手付金は契約を結ぶ際に支払うため、契約成立後に申請する住宅ローンには間に合いません。手付金に充てるお金を事前に貯金しておくと確実ですが、どうしても手持ちが足りない場合はカードローンなどを利用するのもひとつの手です。ただし、借入金があることは住宅ローンの審査に不利になってしまいます。
一時的に家族や親戚などから借り、住宅ローンの融資が下りてから返すという方法もあります。手付金には契約成立の意思表示の意味合いもあるため、できる限り現金で用意するようにしましょう。
まとめ
不動産売買の手付金は契約を結ぶときに買主が支払うお金です。
一般的には「相手が契約の履行に着手するまでは契約を解除できる」という性質をもった解約手付が用いられます。
買主は支払った手付金の放棄・売主は手付金の2倍の金額を買主に提供することで契約の解除が可能です。
手付金は原則として現金や小切手で支払い、住宅ローンに組み込むことはできないため気をつけましょう。
手付金の値段が相場に合った適正価格で設定されているか、万が一のために保全措置が講じられているかも合わせて確認することがおすすめです。